過敏性腸症候群の定義は、
腹痛と便通異常を主体とする消化器症状が続くが、
その原因として身体的な検査をしても気質的な異常がなく、
機能面での異常だけが認められる病気です。
過敏性腸症候群の診断基準は、6ヶ月以上前から症状があり、
過去3ヶ月間は、月に3回以上にわたって腹痛や腹部不快感が繰り返し、
次の項目の2つ以上当てはまる場合です。
①排便によって症状が軽減する
②発症時に排便頻度の変化がある
③発症時に便形状の変化がある
簡単に言うと、最近腸の調子、便通が悪く、お腹が痛くなるけれどトイレにいけば軽くなる。
気になって検査してもらったけれど特別異常がないと言われた、ということです。
ですが、この診断基準だと、過敏性腸症候群の症状が6ヶ月以上続いていなければ
診断がつけられないということになります。
検査しても身体的な病気が見つからず、
患者本人が腸の慢性的な症状と便通異常に悩んでいる場合は、
診断基準を厳密に満たしていなくても治療の対象にはなりますので、
診断基準を満たさないからといって、一人で我慢する必要はありません。